2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そして、個々の死刑判決、これにつきましては、裁判所において、個々の証拠関係あるいは事件の経緯、犯行状況等を踏まえまして子細に検討した上で、それぞれの個別の判断をしているということでございます。だとすれば、御指摘の人数につきまして、これは裁判所における個々の判断の集積ということでございます。
そして、個々の死刑判決、これにつきましては、裁判所において、個々の証拠関係あるいは事件の経緯、犯行状況等を踏まえまして子細に検討した上で、それぞれの個別の判断をしているということでございます。だとすれば、御指摘の人数につきまして、これは裁判所における個々の判断の集積ということでございます。
すなわち、傍受令状が発付される事件は、組織的に行われた重大な事件であり、事案の真相を解明して首謀者を含めた犯人を検挙し処罰する必要性が高く、他方で、通常の捜査手法では犯行状況や首謀者の特定等に資する証拠の収集が困難なものである、そういったものでございます。
したがいまして、まずは、一般的に言えば、これまでに行った捜査経過、こういったものを全て明らかにした上で、それでもなお犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするには至っていないと、このように捜査機関が考えられる理由、また、通信傍受以外の捜査方法を今後捜査継続したとしても、犯人を特定したり、その犯行状況若しくは内容を明らかにするには至らないと考えられる理由、こういったことを具体的に事情に即して
しかし、通信傍受法で求められている補充性の要件というのは、通信傍受以外の捜査方法によっては犯人の特定や犯行状況、内容の解明が著しく困難であるということを意味していまして、事実上の制約から実施を差し控えることは補充性とは全く関係がないことです。この意見は、傍受の実施は少なければ少ないほどよいという考え方を背景として、誤った要件解釈を行っているものと言わざるを得ないように思います。
○川出参考人 補充性ということですが、法律上定められている補充性というのは、要するに、通信傍受以外の捜査方法によっては犯人の特定とか犯行状況の解明が著しく困難だということ、それが補充性でして、今おっしゃった、常時立ち会いが要求されることによって、それが事実上制約となって実施が差し控えられるということは、法律上の補充性とは全く無関係の話です。
具体的な活用場面といたしましては、例えば、振り込め詐欺事件におきまして、携帯電話機を提供するなどして詐欺に関与した組織の末端である者に事前謀議を含めた犯行状況の証言を求める場面、このような場面で、証人が自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒み得る場合にこの刑事免責制度を活用することが想定されます。
新たに通信傍受法につきまして改正をお願いしているということでございますけれども、それにつきましても、重大な組織的犯罪につきまして、犯罪の高度の嫌疑があること、また、他の捜査方法によっては、犯人を特定し、犯行状況を明らかにすることが著しく困難であることなど、さまざまな厳格な手続要件を設けた上で、先ほど立ち会いということもございましたが、この間、十数年たっておりまして、技術的な進歩があるということでございまして
これは、覚醒剤密輸事件で、自白供述を内容とするDVDを、犯意等を含めた犯行状況の立証のために使うと。これは供述調書が得られなかった事例です。そういう場合に実質証拠として請求した事例となっているようです。
次に、これまでは、自白調書の任意性立証を念頭に置いているために、レビュー方式あるいは読み聞かせレビュー方式ということで、供述調書を前提に録音、録画していたわけですが、今回、試行拡大以降、これまでなかったライブ方式、すなわち、被疑者の供述を録取した供述調書の存在を前提とせずに、犯行に至る経緯、犯行状況、犯行後の行動等について質問し、被疑者が応答する場面をそのまま録音、録画する方式を実施したということであります
それだけ犯行状況が酷似している。 これは総理を始め大臣の皆さんにお訴えしたいんですが、日本で五人の幼女が誘拐され、うち四人が殺され、しかも未解決という事件はないんです、ほかにないんです。だから、国会でこの問題が何度も取り上げられ、捜査を求めています。 山岡大臣、栃木でいらっしゃいます。御所見を伺いたいと思います。
しかも、このことは極めて悪質な公安事件で犯行状況も執拗かつ悪質だったということは、事件後も変わりはないんです。 ここに法務省が出した、損傷の程度はとか、乗組員が負傷したとかしないとか、計画性はどうとか、被疑者が前科なしとか、これは逮捕した時点ですぐ分かっているんですよ、全部。
私は、犯行状況に照らして、起訴前の身柄引き渡しを求めるべきだと思います。鳩山総理も、十一月十日、事実であるならば、米側としても柔軟に考え、起訴前に身柄を引き渡してもらいたい、このようにコメントしております。 この起訴前に身柄引き渡しを求めるかどうかについて、防衛大臣あるいは外務副大臣、両方のお考えをお教えください。
○神崎委員 五点目の批判といたしましては、裁判員制度の運用として、地裁では審理の短縮ばかりに目が行き、被告人の生活歴、動機の深い部分、犯行状況の詳細な点などが、すべて証拠請求が却下され、真実の探求という刑事裁判の基本から遊離することになるのではないか、こういう批判があります。
従来の裁判の中でも、犯行状況の再現であるとか、遺棄されて未発見の凶器などを復元する形で説明するというか、そういうことはあったと思うんですけれども、今、大野局長がおっしゃったような場合、証拠があるけれどもありのままの姿では出さない、あるいは簡略化されたもので、代用と言うと言葉は悪いかもしれませんが、そういうケース、例えば血のりのついた着衣とか、あるいは血のりのついた凶器、そういったものについても、同じような
一般に、被疑者は、犯行状況を最もよく知っているというように思われる者であります。物的な証拠や参考人の供述がある場合でも、被疑者のいわゆる秘密の暴露が犯罪行為と被疑者との結びつきを認定するのに決定的な証拠となるということも少なくありません。また、刑法を初めとした刑事実体法が主観的要素を要件としていることからも、被疑者の取り調べなくして真相解明ができない場合が多いと言えます。
におきましては、自白の信用性について、被害者が着用していたとされる胴巻きに血痕付着がなく、自白に符合する現場の血痕足跡のないこと等の点で疑問があり、鑑定においても、犯行を認めた手記の筆跡が請求人のものであると認めることが困難であるとされまして、この鑑定が無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠であるなどとして再審開始決定がなされ、再審公判においては、捜査段階の自白の任意性は認められたものの、請求人の犯行状況
これを分かっているという状況であれば、もう少しいろいろ捜査がされただろうということにもなりますので、そこのところはちょっとよく、私も具体的なシチュエーションが分からないので何とも言えないんですけれども、一般論でちょっと申し上げますと、先ほど来申し上げておりますけれども、その特定につきましては開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項というふうに申しておりまして、これは例えば具体的に申し上げれば、犯行状況
それからもう一点御指摘がございまして、証拠を請求する場合でございますけれども、これは、「開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項」、こういう表現をしているわけでございまして、これは、典型的に言えば、例えば、現在であれば、何月何日付、だれだれの検察官に対する供述調書、こういうような言い方をするわけでございますが、この法案で求めているものはそういうものではございませんで、犯行現場から押収された証拠物とか、犯行状況
もうちょっと具体的に言えば、何月何日付何がしの検察官に対する供述調書などと、開示を求める証拠を標目等によって個別に特定することまでは必要なくて、犯行現場から押収された証拠物、犯行状況の目撃者の供述書、それから被害者の死因に関する鑑定書、こういうような特定で足りる、概括的な特定で足りるということを意味しているわけでございまして、そういう概括的な特定ならば、被告人あるいは弁護人の側からも十分可能であろう
片根首席矯正処遇官は、本件犯行状況の一部等を撮影したビデオテープを再生したところ、八人ほどの刑務官が受刑者Zのいる保護房内に入り刑務官二人がかりで革手錠のベルトを引いているのを確認したことから、これでは正当行為であると主張することはできないなどと考え、これを隠蔽するため、事件に関係した刑務官に対し、革手錠を引いていたのは前田副看守長だけだったなどと虚偽の説明をするように指示し、これを受けて、事件に関係
名古屋刑務所におきましては、九月事案の犯行状況の一部を録画したビデオテープをダビングしている、先ほど申し上げたとおりでございます。
それと、この中間報告に「犯行状況」とはっきり書いてありますし、それから、ここの中でありますよ、中間報告の一ページのところ、「はじめに」の真ん中。「これらの指示を受け、当委員会では、矯正局のほか、刑事局や人権擁護局などにも指示し、今回の事件の背景事情を含めた事実関係を調査し、これらの事件が発生した原因を考究するとともに、」云々、こうなるんですよ。
これを読みますと、犯行状況と書いてありまして、これも何たる、法務省、ひどい言い方だ、これは。一体どういう断定をして被疑者だというふうに、仮に万が一そう言ったって、ひどいですよ、この書き方は、「犯行」とは。それも自分たちのかわいい部下なんですよ、最大の問題は。刑務官の皆さん、法務省の、部下なんですよ、これ。